コピーサービス

著作権法第31条(図書館等における複製)の定める範囲内で、資料のコピー(複写)サービスを行っています。
申込方法

複写申込書に必要事項を記入し、コピー希望資料と共にカウンターにお持ちください。
郵送によるコピーの申込みもできます。

  • 持込み資料のコピーはできません。
  • コピーできるのは1人につき一部のみです。同じ部分を複数コピーすることはできません。
  • 雑誌の最新号や当日分の新聞は一つの記事の半分まで、住宅地図は見開きの半分までなど、コピーできる範囲には制限があります。詳しくは職員にお尋ねください。
料金
種類用紙サイズ料金
白黒B5・A4・B4・A310円
カラー
B5・A450円
カラー
B4・A3100円

※カラーは市民、泉、広瀬、榴岡のみ

著作権法(抜粋)

第31条(図書館等における複製)

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

  1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  2. 図書館資料の保存のため必要がある場合
  3. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合